県議会質問

2015年6月26日

 民主党・県政クラブ県議団の原中まさしであります。

 発言通告に従い、「福岡都心地域都市再生緊急整備地域への本県の係りについて」と、「県内合併自治体の合併後の財政問題について」質問致します。

 はじめに、「福岡都心地域都市再生緊急整備地域への本県の係りについて」です。

 2012(平成24)年1月20日、改正「都市再生特別措置法」に基づき、福岡都心地域を「都市再生緊急整備地域」に指定する閣議決定が行われました。

 その後、同年1月25日、福岡都心地域のうち「天神・渡辺通地区」・「博多駅周辺地区」・「ウォーターフロント地区」の約231haが「特定都市再生緊急整備地域」に指定され、「福岡都心地域都市再生緊急整備地域」となりました。

 「都市再生緊急整備地域」は全国で62地域。うち「特定都市再生緊急整備地域」は11地域しかなく、九州では福岡市のみとなっており、福岡県内でこれらが指定された事は、本県にとって大変に意義深いものがあると思います。

 そして、この「特定地域」指定を受け、同年3月28日、「都市再生特別措置法」19条に基づき「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会」が設立され、同日、「第1回会議」が開催されています。

 この「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会」は、内閣総理大臣、地方創生担当大臣、国土交通大臣、福岡県知事、福岡市長、民間事業者、独立行政法人の長、関係民間事業者等で構成され、会長は内閣総理大臣、会長職務代理者は地方創生担当大臣となっています。本県からは小川知事が、福岡市からは高島市長がそれぞれ構成員となっています。

 更に、「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会」の実務者会議として「「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会会議」が構成され、本県からは山崎副知事が構成員となっているところであります。

 この「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会」の設置目的については、「福岡都心地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議を行うとともに、特定都市再生緊急整備地域における都市開発事業や公共公益施設の整備等に関する計画を位置づける整備計画を策定することで、官民一体で都市再生の推進を図ることを目的とする」とされています。

 そして、これまで3回の「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会会議」が開催され、整備計画案などが協議されています。

 「福岡都心地域都市再生緊急整備地域」に関するこのような経過を踏まえ、以下4点、小川知事に質問致します。

 まず1点目に、「福岡県総合計画」と「福岡都心地域都市再生緊急整備地域」の係りについてです。

 福岡都心地域が「都市再生緊急整備地域」に指定されたのは、2012(平成24)年1月20日であり、その後、「福岡都心地域都市再生緊急整備地域」に指定されたのは同年1月25日です。

 小川知事が1期目のときに策定された「福岡県総合計画」は、2012年3月に公表されました。こうした時間的な関係から、「福岡県総合計画」にはこの「福岡都心地域都市再生緊急整備地域」は反映されていないと思います。

 そこで、小川知事2期目にあたり、改めてお聞きします。
 小川知事は、福岡都心地域が「特定都市再生緊急整備地域」に指定されたことをどのように受け止められているのか、お聞き致します。

 その上で、この指定が、小川県政2期目の政策の上でどのような位置づけにあるのか。併せてお聞きします。

小川知事答弁:
○「特定都市再生緊急整備地域」は、都市の国際競争力強化の観点から、特に重要で緊急かつ重点的に市街地の整備を進める地域として国が定めるものである。
 平成24年1月、東京・大阪の都心部など全国で11地域が指定され、九州では唯一、福岡都心地域がこれに含まれている。
 この地域の交通利便性、都市機能の集積などが高く評価されたものと受け止めている。
○この地域が指定されたことにより、商業、文化、国際ビジネスなどの都市機能が集積することで、国際競争力がより一層強化され、アジア諸国へ向けての玄関口である、県全体の活力を生み出すことが期待できるものと考えている。


 2点目に、整備計画案の策定ならびに実施にあたっての本県の係りについてです。
 「福岡都心地域都市再生緊急整備地域」は、福岡市内の中心部がその主要エリアとなります。そのため、当該自治体である福岡市が主体性を持ち、ある意味、福岡市の政策の主張が柱となって整備計画案が策定されることになるのではないかと思います。

 そこで、「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会」で協議されている整備計画案の議論にあたり、本県としてどのように対応しておられるのか、お聞かせください。

小川知事答弁:
○この協議会は、国際競争力の強化に関する基本的な方針を定めるとともに、福岡都心地域整備計画の作成、実施にあたっての連絡調整を行うことを目的として組織されている。
 国や関係地方公共団体の長、民間事業者等により構成されており、県もその一員となっている。
○福岡都心地域整備計画の実現にあたり、必要となる地区計画や都市施設などの決定・変更に際し、県として、広域的な観点からも、協議や技術的な助言を行い、都市計画手続きが円滑に進むように努める。


 3点目に、「福岡都心地域都市再生緊急整備地域」の具体的な整備計画と、本県の係りについてお聞きします。

 「都市再生特別措置法」では、「都市再生緊急整備地域のうち、都市開発等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として、政令で定める地域を特定都市再生緊急整備地域」としています。

 そこで、これまでの「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会」での審議も踏まえ、「福岡都心地域都市再生緊急整備地域」における具体的な整備計画並びに市の関連施策が示されているのであれば、その概要についてお聞きかせ下さい。

 また、具体的な整備計画ならびに市の関連施策が示されているのであれば、その概要についてお聞かせください。

小川知事答弁:
○この整備計画では、基本的な方針として、都心部の核となる天神・渡辺通、博多駅周辺、ウォーターフロントの3地区について、それぞれの都市機能を高めることにより、国際競争力のある都心づくりを進めることとされている。
 具体的な事業としては、博多駅中央郵便局跡地の再開発事業や、天神南と博多を結ぶ地下鉄七隈線延伸事業など、13事業が位置づけられている。
○関連する市の施策としては、天神地区の新たな空間を創出する「天神ビックバン」があり、福岡都心地域整備計画にある、ビジネスセンターや地下街連絡通路などの整備が含まれている。


 4点目に、「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会」における本県の立ち位置、役割についてです。
 先に述べたとおり、「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会」は国、県、福岡市、独立行政法人、民間業者から構成員が選出されており、本県から小川知事が構成員、山崎副知事が協議会会議構成員として参加されています。

 なお、「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会会議」はこれまで3回、開催されているところであります。

 この「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会」の規約では、「福岡都心地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議並びに整備計画の作成及び当該整備計画の実施に係る連絡調整を行う」とされており、整備計画案を策定し、実施する上でも、関係者との連携、調整が大変重要になってきます。

 そこで、小川知事にお聞きします。「福岡都心地域都市再生緊急整備協議会」における本県の役割も踏まえ、事業の促進に向けて「福岡協議会」にはどのようなスタンスで臨まれているのか、お答え下さい。

小川知事答弁:
○福岡市は、北九州市と並んで本県の大きなエンジンである。
 福岡都心地域の発展は、県全体の発展の原動力になることから、市と連携し、関連する事業について必要な支援や助言を行う。


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