県議会質問

2016年3月7日

「民泊」に対する本県の対応について

 民主党県政クラブ県議団の原中まさしであります。政務活動に基づき、発言通告に従い、一般質問を行います。

 最初の項は「民泊」に対する本県の対応についてです。

 私は、昨年7月の「予算特別委員会」において、「Airbnb(エアビーアンドビー)等、民泊の法律上の取り扱いについて」という質問を行いました。

 質問した当時、「Airbnb(エアビーアンドビー)」の認知度も、「民泊」に対する話題性もさほどなかったと思うのですが、その後、情勢は大きく動き、新聞やテレビ等マスコミで「民泊」が盛んに取り上げられるようになり、社会的な問題として扱われるようになりました。

 わが国で「民泊」という宿泊ビジネスが始まったのは、2003年1月、当時の小泉総理が施政方針演説において「2010年に訪日外国人旅行者1,000万人を目指す」と発言し、2010年4月より「ビジット・ジャパン・キャンペーン」が開始されたのを契機にしているようです。

 なお、「Airbnb(エアビーアンドビー)」の日本参入は2008年とされていますが、その頃から、国内ではすでに「民泊」が始まっています。

 その後、同社のホームページ上の登録物件数は伸び続け、私が質問した昨年7月当時でも、登録物件数も利用者も、対前年比3倍以上の伸びを示していました。

 「Airbnb(エアビーアンドビー)」の国内の登録物件数を見ると、本年2月末現在、全国で2万1千件。東京都23区内だけで、すでに1万件を超えています。そして、福岡県内で見ると、本日3月7日現在、掲載件数837件、稼働件数499件、本日現在の稼働率は60%となっています。

 これは、何も、東京都内や福岡市内に限った話ではなく、「Airbnb(エアビーアンドビー)」のホームページ上を見ると、日本全国、あらゆる地域の宿泊先が一目で分かるようになっており、掲載件数、稼働率、平均宿泊料などを見ることが出来ます。

 実態からすると、すでに「民泊」は日本全国で行われており、最大手となる「Airbnb(エアビーアンドビー)」のみならず、「民泊」先を紹介するホームページは幾つも立ち上がっており、ホストの登録件数も右肩上がりです。

 また、「民泊で楽しむ田舎体験」というのを〝ウリ〟にしているホームページや、香川県豊島のように観光協会が「民泊」をあっせんしたり、福岡市のように、イベント開催時にかぎり、旅館業法適用除外として「民泊」を認めている自治体もあります。

 更に、これから「民泊」を始めたいという個人や法人を対象にした「安心民泊セミナー」の開催も盛んで、「これであなたも適法に民泊で収益を上げられる!」と謳っているものさえあります。

 国は、安全性の確保や近隣住民とのトラブルを防ぐためには、許可制にする必要があるとの考えを示すとともに、「国家戦略特区」、いわゆる「民泊特区」を活用した大田区の「外国人滞在施設経営事業」や、大阪府「民泊条例」に基づく「民泊」の実施状況を見たうえで、実際に発生したトラブルや課題をもとに、「民泊」解禁にむけた作業を進めるとしています。

 こうした実態を見る限り、まさに「民泊」花盛り、百花繚乱という感じです。

 しかしながら、昨年10月、京都府警は、京都市の許可を受けず、賃貸マンションの空き部屋を有料で貸し出し、観光客約300人を有料で宿泊させ、旅館業を営んだということで、男性2人を『旅館業法』違反容疑で検察庁へ書類送検するという事案も発生しています。

 そこで、質問の1点目です。
 知事は、現在、福岡県内においても『旅館業法』の許可を得ずに旅館業が行われている現状、いわゆる違法な「民泊」の現状について、どのような認識をお持ちなのか、まず、お聞かせください。

【知事答弁】

  • 本年度、県の所管する区域において、無許可営業が疑われる事案が7件発生している。このうち、5件については、現地の調査において無許可営業の事実を確認し、指導によって営業を中止させたところである。2件については、現在、その営業の実態を継続調査しているところである。
  • 対価を得て人を宿泊させる業を営む行為は、個人の所有するマンションの一室や空家を活用する場合であっても、旅館業法の許可が必要であり、このような行為を、許可を得ずに行うことが広まることは、遺憾である。
  • 無許可営業が疑われる事案に対しては、速やかに調査、指導を行い、指導に従わないなど悪質な事例については、警察や関係機関と連携を図りながら、厳正に対応してまいる。
  • 民泊を進めるにあたっては、衛生管理、宿泊者の安全性の確保、近隣住民とのトラブル防止などが適切に図られるよう、関係法令による規制を含め、しっかりとしたルールを決めていくことが必要であると考えている。

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