県議会質問
2018年9月18日
国の森林環境税導入にあたっての本県の対応について
次に、同法33条では、「経営管理権を取得した森林のうち、自然的条件に照らして林業経営に適さないもの等について、市町村が自ら経営管理できるよう措置。」できるとあります。
これは、林業経営に適さない森林や意欲と能力のある林業経営者にゆだねるまでの森林においては、市町村自らが経営管理、すなわち「市町村森林経営管理事業」を行うというものです。
加えて、所有者が不明で手入れ不足となっている森林の場合にも市町村に経営管理権を設定し、経営管理を確保するための特例を措置するとあります。
そこでお聞きします。
「市町村森林経営管理事業」については、市町村が実施が出来るかどうかは、すべからく市町村の財政力、人材力によってかかっているといわざるを得ません。そこで、国は「森林環境税」を導入し、その財源を持って「市町村森林経営管理事業」を行うと考えているようですが、新税導入について、今日段階の具体的な動きについてお示しください。
そして、市町村がこれら経営管理権を行使できない場合は、県による事務の代執行という措置も可能となっています。
そこでお聞きしますが、県として、こうした市町村の事務の代執行措置について、具体的にどのような検討に入っているのか、お示しください。
【知事答弁】
○ 森林環境譲与税が創設されることを踏まえ、今月6日、「福岡県森林環境税検討委員会」から県に対し、
①福岡県森林環境税を継続し、荒廃森林の再生等の取組みを計画的に実施すること
②市町村への譲与税は、森林整備のほか、木材利用の促進や放置竹林対策など地域独自の取組みにも活用すること
③両税を効果的に活用するため、県は、森林環境譲与税の使途を市町村に示すこと
などの提言をいただいた。
○ 県としては、この提言による関係整理を踏まえ、今後、両税の効果的な活用について検討してまいる。
次に、いま取り上げました国の「森林環境税」導入に関してであります。
本県では、森林を健全な状態で次世代に引き継ぐ必要があるとして、2008年4月に「福岡県森林環境税」を導入し、荒廃した森林の再生や県民参加の森林(もり)づくりに取り組んでいます。
そして、森林の有する公益的機能の発揮に向けた施策や、森林(もり)を守り育てる気運の向上に向けた施策を実施する必要があるとして、2018年度以降も「福岡県森林環境税」を継続することとしました。
こうした「森林環境税」については、本県を含む36県(岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨木、栃木、群馬、埼玉、神奈川、富山、石川、山梨、長野、静岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)がすでに導入しています。
そこで、お聞きします。
国の「森林環境税」導入によって、各県の森林環境税はどのような取り扱いになるのか、お聞かせ下さい。
その上で、各県ごとの独自課税である「森林環境税」が、仮に、廃止されることになるということであれば、これまで各県が独自に課税してきた税収の確保を国が保証するのか。更に、先ほどもやり取りしました、市町村の事務の代執行措置を都道府県が行う場合の財政補償についてどうなるのか、合わせてお答えください。
そして、これら税の取り扱いについて、36の導入県を含め、全国知事会に対する問題提起について、小川知事はどのようなスタンスで臨もうと考えておられるのか、お聞かせ下さい。
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