県議会質問

Ⅰ 県政推進の基本姿勢について

3.産業廃棄物行政のあり方

 次に、本県の産業廃棄物行政のあり方についてお聞きします。

 我が会派はこれまで、筑紫野市平等寺ならびに飯塚市内住の産業廃棄物処分場問題を取り上げ、本県の産業廃棄物行政の在り方を質すとともに、産業廃棄物の適正処理を求めてきました。

 知事は、こうした我が会派の質問に対し、「県政課題の負の部分は改善、解消する」と明言され、「産業廃棄物対策は、県民の安全・安心を確保し、生活環境を守る上で極めて大事である。」と述べられ、本県の産業廃棄物行政の適正化に尽力することを表明されました。

 また、昨年12月議会において、問題の解消に長期間を要している廃棄物事案について、篠栗町に多量に放置された廃棄物事案に重点的に取り組んでいると答弁されました。

 この篠栗町の放置廃棄物は9,050トンに及びその処理について、地元住民や篠栗町から早期の適正処理が求められていました。

 この事案に対処するために、県は、排出事業者責任に基づいて処理を促進するため、廃棄物を排出した事業者に対し、放置廃棄物の自主撤去の協力要請を行い、改善を進めてきました。

 具体的には、篠栗町の現場から排出される廃棄物の処理については、排出事業者の委任を受けた産業廃棄物協会と同協会が委託した処理業者の責任において行われました。

 そこで、1点目に、これまで篠栗町の事案をはじめとするこれまでの産業廃棄物の不適正処理事案を踏まえて、県はどのように監視指導に取り組んできたのか知事にお尋ねします。

【知事答弁】

  • 県は、産業廃棄物の中間処理、最終処分を行っている処理業者全てに対し立入検査を行っている。
  • 不適正な処理が疑われる場合には、立入の頻度を高めている。
  • その際、必要に応じ文書指導や改善命令などの行政処分を行っている。
  • さらに、安定型最終処分場については、平成25年度から、全国ではじめて、5年毎の処分業の許可更新時期に合わせ、県自ら掘削調査を行い、その結果を公表している。
  • 不法投棄の早期発見、早期対応のため、不法投棄が行われやすい休日や夜間における監視パトロール、県警察と連携したヘリコプターによるスカイパトロールなどの監視を行っている。
  • これらの取組みを通じて、産業廃棄物の適正処理の確保に努めている。

 次に、今回の篠栗町の事案については、本年11月12日、篠栗町の現場から排出された後の廃棄物の処理に関わった本県内の産業廃棄物処理会社の役員が「廃棄物処理法」違反の容疑で逮捕されるという残念な出来事が起こったわけであります。

 本県の産業廃棄物行政の適正化を求めてきた我が会派として、今回の事件には大きな関心を寄せています。

 そこで、2点目として、このように全国でも例のない事業に絡んで、処理を行った業者が逮捕されたことについて、知事はどのように受け止めているのか、所感を伺います。

【知事答弁】

  • 篠栗町の現場に放置された廃棄物は、県が代執行を行うのではなく、排出事業者責任により撤去するという事業であり、117社の協力を得て実施した。
  • 撤去は、排出事業者の委任を受けた福岡県産業廃棄物協会が処理業者に委託して実施したものである。
  • その処理過程で、不適正な処理が行われたのであれば、はなはだ遺憾である。
  • 県としては、県警察の捜査の行方を見守るとともに、情報収集に努め、適切に対応したい。

 最後に、今回の事件を受け、今後の本県の産業廃棄物行政の在り方についてお尋ねします。

 これまで、山間などへの産業廃棄物の不法投棄や、業者の倒産などで廃棄物の処理に履行能力がなくなってしまった場合など、残された廃棄物の処理については、税金を投入し、行政代執行などで処理が行われてきました。これは本県のみならず、全国的に見ても同様の処理であったわけです。

 これに対し、今回の篠栗町の事案のように、排出事業者から処理費の供出を受け、その処理費をもとに廃棄物を撤去することは、排出事業者責任を原則とする「廃棄物処理法」の趣旨に基づけば、いわば当たり前の対策なのですが、実際に実施されたケースは全国的にも極めて稀であり、今後の産業廃棄物行政の監視・指導の在り方に一石を投じたことにもなると思います。

 今回の対応は、我が会派として高く評価したいと思います。したがって、今後も、産業廃棄物の処理については排出者責任の原則を崩すことなく、今後とも適正な処理を確保すべきだと考えています。

 特に今回の篠栗町での不適正処理は、県が行政代執行を行っている飯塚市の最終処分場の事案とは異なり、産業廃棄物の積み替えや保管、中間処理の過程で廃棄物が違法に多量に保管された事案でありました。

 そこで、知事に伺います。
 このような篠栗町での不適正処理事案が発生し、解決に向けて今回のような取組を行ったことも踏まえ、産業廃棄物の不適正処理を未然に防止するため、監視指導を一層強化していくべきと思うが、今後、どのように取り組んでいくのか、知事の見解をお示しください。

【知事答弁】

  • 産業廃棄物は、発生から中間処理、最終処分に至るまでの全ての過程で適正処理が行われる必要がある。
  • このうち、最終処分場については、県自ら掘削調査を実施し、不適正処理の早期発見、早期対応を図っている。
  • 一方、県内には、中間処理が行われる過程での過剰保管や中間処理後の廃棄物の不法投棄などの不適正処理が発生し、問題の解消に長期間を要している事案がある。
  • このような事案に対処するため、今後、中間処理業者への立入検査を強化するとともに、過剰保管が生じた早い段階から、排出事業者に対しても、自ら処理現場の状況を確認し、必要があれば搬入の見直しを行うよう、指導していく。
  • また、不適正な処理のおそれがある場合には、中間処理から最終処分に至る全ての処理業者を対象に、同時に立入検査を行い、不適正処理の早期発見・早期対応に取り組み、さらなる適正処理の確保に努めていく。 

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