県議会質問

 4点目は、筑紫野市の元産業廃棄物処分業者の行政処分についてです。
 これまで我が会派は、本県の産業廃棄物の適正な処理を求め、県に廃棄物行政の在り方を質してきたところです。しかし、残念ながら、県内では、現在でも産業廃棄物の不適正処理事例が発生しております。

 本年4月13日、県は、筑紫野市内の産業廃棄物中間処分場に搬入された汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリなどの産業廃棄物が、処理が終了しない状態で放置され、悪臭の発生、降雨による産業廃棄物の悲惨・流出など、生活環境の保全上の支障が生じる恐れがあるとして、元産廃業者(株)スタンツ並びに代表者に対し、産業廃棄物を撤去その他の措置を行い、生活環境の保全上の支障の恐れを除去するよう措置命令を発出しました。

 この業者に対して発出された措置命令では、措置の終了を本年11月15日としており、作業終了までに216日、実に7ヵ月間もの期間を猶予しています。また、命令では措置計画書の提出期限を4月20日までとし、同月27日までに措置に着手するよう求めています。
 実際、この業者はすでに業の許可は取り消されており、措置命令を履行できるかどうか疑問であり、ましてや「偽装倒産」を許すことにならないか、不安を抱くとことです。そして、措置命令終了までの間、周辺住民は産業廃棄物の悪臭に悩まされ、常に飛散や流出の危険にさらされることになります。

 そこで、知事に伺います。
 県はなぜ、このような長期間の猶予を業者に与えたのか、もっと迅速に処理を行うような内容にすべきではなかったのか。また、命令への着手はなされたのか、命令の履行状況について伺います。

【小川知事答弁】

  • 今回の措置命令は、中間処理施設内にある全ての汚泥約2,350立方メートルについて、撤去その他の措置を講ずることを命じたものである。
  • その履行期限は、これらの汚泥を適正に処理するために要する期間を確保する必要がある。このため、県において、処理に必要な期間を算定し、7ヶ月の期間を設定している。
  • 命令の履行状況は、命令で定めた着手期限経過後、現在も着手に至っていない。このため、事業者に対し、催告書を発出するとともに、財産や収入の状況を直接聴取し、措置計画書の提出及び命令の履行を強く求めている。

 この項の最後に、不適正処理事案を引き起こさないための監視指導の強化についてお聞きします。

 これまで知事は、本県の産業廃棄物の適正処理ならびに監視指導の強化を述べてこられました。しかし、飯塚市内住や今回の筑紫野市の案件のように、県内では産業廃棄物最終処分場や中間処理施設において、いまなお県民の税金を投入する行政代執行や、措置命令などの行政処分が必要な状況が発生しています。

 産業廃棄物処理に対する県民の不安や根強い不信感を解消していくためには、処理業者による「やり得」を許さない監視指導に取り組んでいく必要があると思います。
 そこで、不適正処理事案を引き起こさないための監視指導の強化について、知事の見解をお聞きします。

【小川知事答弁】

  • 産業廃棄物の不適正処理を未然に防ぐためには、その疑いが生じた早い段階での業者への指導が必要不可欠である。
  • このため、最終処分場については、平成25年度から、全国で初めて、安定型最終処分場を対象に、県自ら掘削調査を実施し、不適正処理の早期発見、早期対応に取り組んでいる。
  • また、中間処理施設についても、本年度から、不適正処理が疑われる中間処理施設を中心に、排出事業者から最終処分業者まで、処理ルート全体を対象とした一斉立入検査を重点的に実施し、是正を指導していくこととしている。
  • このような取組みを着実に実施するとともに、指導に従わない事業者に対しては、法に則った厳正な処分を行い、不適正処理を見逃さない監視指導体制を構築し、産業廃棄物のさらなる適正処理の確保に努めていく。

知事への指摘と要望

1点

 今回の質問にあたり、「買い物弱者」、「買い物困難者」、さらには「買い物難民」、「食料品アクセス問題」など、いずれの用語を使った場合でも同じですが、食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる方々に対し、総合的に対応する窓口はなく、「総合政策課」が総合窓口として対応というわけでなく、高齢者問題であれば「高齢者地域包括ケア推進課」、市町村の取り組みであれば「市町村支援課」、コミュニティーバスということであれば「交通政策課」、出向く商店街などであれば「中小企業振興課」というふうに、まさに縦割り行政となっています。
 これでは、県民の方が、食料品の購入や飲食に不便や苦労を改善してほしいと県庁に相談に来られた時、まさにたらい回しにされるのではないかと思います。
 このようなことから、県として「買い物難民」について総合窓口を設けるべきだと指摘したわけでありまして、

2点

 「食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる方々」について、たとえば経済産業省や総務省では「買い物弱者」といい、農林水産省は「いわゆる「買い物難民」、「買い物弱者」、「買い物困難者」が増えてきており、「食料品アクセス問題」として社会的な課題になっている」として、「食料品アクセス問題」という言い方をしています。
 この際、便宜的にも、明確性からも、本県として「食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる方々」についての統一した呼称を用いるべきだと思いますので、庁内での検討を要望致します。

3点

 県として、県内の「買い物難民」の実態を正しく把握するため、改めて、県独自の調査を実施すべきと考えますので、併せて、要望致します。

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