県議会質問

県有施設の防災対策について

質問日:2016年10月25日(火)
質問者:民進党・県政クラブ県議団  原中 誠志 委員
答弁者:総務部長、防災企画課長、財産活用課長、消防防災指導課長

【原中委員】
 民進党・県政クラブ県議団の原中誠志でございます。発言通告に従いまして、県有施設の防災対策について質問をさせていただきたいと思います。

 日本は古来より、全国どの地域であっても、様々な自然災害にみまわれてきました。時には地震であり、津波であり、時には台風であり、集中豪雨による水害であったり、土砂災害であったり、高潮であったりしたわけであります。

 私たちの記憶に近いものとして、1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災、2005年3月に発生した福岡県西方沖地震、2011年3月11日に発生した東日本大震災、そして本年4月16日の熊本地震、そして、本年10月の鳥取地震などがあります。

 また、2012年7月の九州北部豪雨、2014年8月20日の広島市土砂災害、本年8月の台風7号、9号、10号、11号による全国的な被害など、自然災害は列挙すればきりがないところであります。

 さらには、本年10月12日、埼玉県新座市で発生した東京電力の地下ケーブル火災事故。この火災の影響で、東京都内11の区で合わせて58万戸あまりが一時停電するという前代未聞の都市型災害となったわけであります。

 このように、自然災害、都市型災害は、いつ、どこで発生し誰に災害が降りかかるかわからない、まさに、そういう日頃からの危機管理体制、防災減災の対策が必要なわけであります。

 そこで、今回は、土砂災害に関わる本県の県有施設の災害対策について、質問をいたします。まず最初に、本県の防災危機管理体制については、どのように意識を持って、常日頃から取り組まれているのか、まずお聞かせください。

【防災企画課 田島課長】
 防災危機管理局では、地震、津波、風水害などの自然災害をはじめといたしまして、原子力災害、石油コンビナート災害、車両・船舶・航空機等の大規模事故、さらに、林野火災等の事故、また、テロや他国からの武力攻撃事態などの危機事案に対応するため、365日24時間体制で職員を配備しているところであります。

 また、災害が発生した際には、事態の状況に応じて、災害警戒本部、災害対策本部を設置し、適切な対処を行うこととしております。

 災害時は、初動対応を迅速かつ的確に行うことがまず重要でございます。そのため、訓練を通じて、計画やマニュアルの検証・見直しを行うとともに、消防、警察、自衛隊等の関係機関と連携を深め、平常時からの取組みをしっかり行ってまいるというところでございます。


【原中委員】
 次に、「土砂災害警戒区域内」にある県有施設について、お尋ねいたします。
 「土砂災害警戒区域」には、国が定める基準に基づき、基礎調査と言われる現地の調査をした上で、土砂災害が発生し、被害が生じるおそれがある区域を指定した「土砂災害警戒区域」、及び「土砂災害特別警戒区域」内において、国が定める計算式により、基礎調査により確認した地形や地質のデータを当てはめ、それらの力の計算を行い、建物が壊れ甚大な被害が生じるおそれがある区域を指定した土砂災害特別区域があります。

 知事部局所管の県有施設について、それぞれこの「土砂災害警戒区域」につきましてどれくらいの施設があるのか。

 そのうち避難所として、指定されているものはあるのかどうか、この点につきましてあらかじめ執行部に「土砂災害警戒区域内」に立地している知事部局所管の県有施設について資料要求をしておりますので、委員長、お取り計らいをお願いしたいと思います。

[資料配布]

【原中委員】
 それでは、今配布の資料について、簡単にご説明下さい。

【財産活用課 石井課長】
 資料の「土砂災害警戒区域内にある県有施設の状況」について、ご説明いたします。
 資料上段には「土砂災害警戒区域」内に、資料下段には、「土砂災害特別警戒区域」内にある施設名、それから所在地、避難所指定の有無を記載しております。

 上段の「土砂災害警戒区域」内には、芥屋野営場をはじめ16施設、また、下段の「土砂災害特別警戒区域」内には、財産活用課所管の「田川総合庁舎」をはじめ15施設があり、「福岡県職員研修所」が福祉避難所として、指定されております。

 施設の多くは、敷地の一部分だけが警戒区域や特別警戒区域に指定されているものであり、例えば、施設そのものには影響のない山林や法面の一部分であったり、進入路や駐車場の一部分が警戒区域等にかかっているものについても、表に記載しております。


【原中委員】
 資料に基づき、「土砂災害警戒区域」、いわゆるイエローゾーンと、「土砂災害特別警戒区域」、いわゆるレッドゾーンと言われておりますけども、これらのゾーンに対する災害時対応にどのような違いがあるのかお示しください。

【消防防災指導課 鳥枝課長】
 土砂災害に関する情報を住民に確実に伝達するために、災害時には、市町村は、「土砂災害特別警戒区域」を含むその「土砂災害警戒区域」の住民に対して、防災行政無線や緊急速報メールなど、多様な伝達手段で周知することとしており、災害時対応について、特別警戒区域と警戒区域による違いはございません。


【原中委員】
 今配布資料の中で財産活用課が所管をしております「田川総合庁舎」については「特別警戒区域」、いわゆるレッドゾーンに指定をされておるわけであります。

 県の総合庁舎は県税事務所、保健福祉環境事務所、県土木整備事務所、農林事務所、労働者支援事務所などが入居しており、本県の出先機関の中でも、まさに中核的施設であるわけであります。

 「田川総合庁舎」が「特別警戒区域」に指定されていると言いますけれども、万が一の災害の時には、県民生活に大きな支障や影響を与えることになるのではないかと懸念するところであります。

 そこで、「田川総合庁舎」について、これまでどのような対策を行ってきたのかお示しください。

【財産活用課 石井課長】
 「田川総合庁舎」につきましては、庁舎そのものに影響のない法面の一部が特別警戒区域に指定されておりますけれども、これまで急傾斜の緩和や庁舎敷地の保全のため、法面部分に擁壁を設置する対策を講じてきたところでございます。

 台風や大雨の際には、特別警戒区域の法面付近や駐車場の一部の警戒区域には、近づかないように注意喚起を行っているところでございます。


【原中委員】
 同じくこの資料の中では、大野城市にある「福岡県職員研修所」もレッドゾーンに指定されておりますけれども、この職員研修所は福祉避難所に指定されているわけであります。

 職員研修所につきましても、万が一災害により被災した場合は、福祉避難所としての機能に大きな影響が出るのではないか、これもまた懸念するところであります。

 これらの対策についてはどのようにされているのか、また、地元大野城市とはどのような意見交換を行っているのか重ねてお聞きいたします。

【財産活用課 石井課長】
 まず、職員研修所の特別警戒区域でございますけれども、これは敷地入り口付近の法面の一部分でございまして、建物そのものには影響はございません。

 また、職員研修所は、避難生活が長期化した場合に、通常の避難所では避難生活が困難な高齢者や障がいがある方などを受け入れる福祉避難所として大野城市と協定を結んでおります。

 当該地域で、大雨が続いている時間帯など、土砂災害が想定される場合は、福祉避難所として使用しないことを大野城市と申し合わせておりまして、安全性を確認したうえで、使用するものでございまして、特段問題はないと考えております。


【原中委員】
 重ねてお示しの資料では、警戒区域内にも特別警戒区域内にも多くの県営住宅が含まれております。これら県営住宅は、多数の県民の方々がお住まいになられております。

 そこで、県として、これら県営住宅にお住みの方々に土砂災害の危険性を周知するなど、県として、これまでどのような取組みを行ってこられたのかお聞きするとともに、今後、県はどのような取組みを進められるか、重ねてお聞きいたします。

【消防防災指導課 鳥枝課長】
 県では、『土砂災害防止法』に基づき、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域を指定しようとする場合、まず、警戒区域を決めるための基礎調査を行い、その結果を住民に対して説明させていただきます。

 指定した場合は、その内容を市町村長に対して通知するとともに、県の公報で告示させていただきます。

 市町村長は、県からの通知を受けて、土砂災害警戒区域や避難場所などの情報が記載された土砂災害ハザードマップを作成し、土砂災害警戒区域や特別警戒区域内の住民の方々に配布しております。

 また、平成22年度からモデル地区を定めて、県と市町村が連携し、住民の方々に対して、防災教育や防災訓練を実施するとともに、避難方法を含め、土砂災害について、わかりやすく説明した啓発パンフレットを県が作成し、市町村が住民に対して、そのパンフレットを配布するなど周知に取り組んでまいりました。

 県では、今後とも、市町村と連携し、ハザードマップの配布や防災訓練の実施などの取組みを通じて、県民に対して、土砂災害の危険性について、周知してまいりたいと思っております。


【原中委員】
 今、対策が述べられたわけであります。
 災害区域の中にお住いの県営住宅の皆さん方に、安心、安全をしっかりと担保するためにも、今後とも県の取り組みを進めていただきたいとこのように思います。

 そして、総務部長にお聞きをいたします。
 地震、先ほども述べましたけれど、日本全国、どこでどのような災害が起こるかわからない、さらには、都市型災害も発生するかわからない、このように地震、土砂災害、水害等、災害がいつどこで発生し、誰にその被災が降りかかってくるかわからないという状況があります。

 県として、県民の生命と財産を守るため、日常的に防災対策を講じ、また、平常時から、土砂災害警戒区域に住まれる住民の皆さんに対して、土砂災害の危険性を住民の皆さんに周知することが必要であると考えるわけであります。

 部長として、どのような自覚と意識をもって、今後とも本県のこうした防災対策、危機管理体制に臨まれるのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

【米澤総務部長】
 まず、災害への備えについてでございますが、災害時には、初動対応を迅速かつ的確に行いまして、人命救助を最優先に被害の最小化に努めることが重要でございます。

 このために、平常時から、訓練等を通じまして、計画ですとか、災害時のマニュアル、こういったものの検証・見直しをして、そういったものの精度を高めていくことが一点ございます。 

 それに加えまして、消防、警察、自衛隊等の関係機関との連携を深めて、災害時に、適切な対応がとれるよう、平素からしっかりと努めてまいりたいと考えております。

 次に、土砂災害警戒区域の住民への周知についてでございますが、住民の皆さんが土砂災害の危険性を把握して、自らが避難行動をとることができるようにすることが重要と考えておりますので、市町村とも連携をいたしまして、土砂災害の危険性に関する住民の皆さんへの周知にも、しっかり取り組んで参りたいと考えております。


【原中委員】
 今、部長の方より、本県の危機管理体制、防災体制についての基本的な認識をお示しいただいたわけでありますけれど、本県における危機管理体制、防災体制のトップは、小川知事であります。

 従いまして、今部長から答弁をいただいたところでありますけども、本県危機管理体制、防災体制のあり方について、本県防災のトップであります小川知事より、直接、危機管理体制のあり方、防災体制のあり方についてお聞きしたいと思いますので、委員長知事保留をお願い申し上げます。
 (追加資料の提出を受けたため、知事保留質問については取り下げ)
A

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