県議会質問

2018年10月5日

【総括質疑】
少年非行での事件後の少年更生の取り組みについて

 少年非行とは、満20歳に満たない少年、ここで言う少年は女子も含みますが、犯罪を起こしたり、今後起こす恐れがある事件のことです。

 少年非行を起こしてしまった少年にとっては、今後の流れや罰則について非常に気になる事態にあると思いますし、親御さんやご家族、親族にとっても子どもたちがどのような処罰を受けるのか、そして、その後の人生にどのような影響を与えるのか、大変気にかかるところだと思います。

 そこで、今回は、少年非行を起こした少年の、その後の更生がどうあるべきかについて、質問します。

 質問に先立ち、委員長、あらかじめ「過去5年間の本県で発生した少年非行の検挙・補導状況について」と、「非行少年を検挙・補導した場合の手続きの流れ」について資料要求していますので、委員会配布のお取り計らいをお願い致します。

 それでは、警察本部総務部長にお聞きします。

【警察本部総務部長:質問1】
 配布資料に添って、本県の少年非行における検挙状況についてご説明ください。

【警察本部総務部長:答弁1】
 資料の説明をさせていただきます。
 資料1は、過去5年間の非行少年の検挙・補導状況の推移を示した資料になります。非行少年の数は、年々減少傾向にあります。
 資料2は、非行少年を検挙・補導した場合の手続きの流れを示した資料になります。

 引き続き、警察本部総務部長にお聞きします。

【警察本部総務部長:質問2】
 本県の少年非行の発生状況について説明を頂きましたが、少年非行と言っても、事件の内容、その犯罪性、少年の年齢や状況によって「犯罪少年」、「触法少年」、「ぐ犯少年」に分類されているということですが、その内容についてご説明ください。

【警察本部総務部長:答弁2】
 『少年法』などに定める「犯罪少年」、「触法少年」、「ぐ犯少年」につきましては、「犯罪少年」とは、罪を犯した14歳以上20歳未満の少年、「触法少年」とは、刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年、「ぐ犯少年」とは、その性格または環境から判断して、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年をそれぞれいいます。

 少年非行は、通常の刑事事件とは違い、罰則を与える要素よりも少年の更生をさせるための要素が強いとされています。

 そのため、通常の刑事事件での逮捕後の流れとは違い、さらには、14歳未満の少年に関しては刑事責任能力がないため、少年非行発生後の流れが変わるとされています。

 そこで、警察本部総務部長にお聞きします。

【警察本部総務部長:質問3】
 犯罪を犯した少年を検挙、補導した場合の措置はどうなるのか、資料に基づき、ご説明ください。

【警察本部総務部長:答弁3】
 非行少年を検挙・補導した場合の措置につきましては、14歳未満の少年は罰せられることはありませんが、少年の行為や環境等に応じて児童相談所へ、14歳以上の少年で、罰金以下の罪を犯した場合は家庭裁判所へ、14歳以上の少年で、懲役・禁固等の思い犯罪を犯した場合は検察庁へ、それぞれ事件を送ることとなっていおります。

 『少年法』は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うことを目的とする」と規定しており、非行という過ちを犯した少年に対しても、その可塑性(かそせい)を信じ、少しでも早く立ち直ってもらおうという保護主義をとっており、刑罰を科すことではなく、少年の健全な育成が目的とされています。

 そのため、少年非行での処遇は、少年たちの立ち直り、更生が主な目的とされています。そこで、少年非行後の更生について、特に、学校に在籍している少年の場合について、以下、質問します。

 少年非行の場合、12歳から18歳までの少年の場合、小学生、中学生については義務教育ですので退学というのはなく、中学卒業するまで就学が保障されます。しかし、高校に在学している高校生の場合、事件を起こしてしまったということで退学させられる、自主退学してしまうというケースが多くあると聞いております。
 少年非行を起こしてしまった少年が、保護観察を受けるにしても、また、少年院に送致されたりしたとしても、事件後も高校に在籍でき、卒業できるかどうかは、少年の更生、将来を考える上で極めて重要となります。

【高校教育課長:質問1】
 本県の少年非行については、先ほど、警察本部より発生状況をお聞きしたところです。
 そこで高校教育課長にお聞きします。
 県立高校として、少年非行を起こした県立高校生について、懲戒、いわゆる退学の取り扱いはどうなっているのか、お答えください。

【高校教育課長:答弁1】
 県立高校におきましては、「性行不良で改善の見込みがない」と判断される場合には、学校長が退学処分とすることができますが、これは、問題行動が繰り返し行われ、度重なる指導にもかかわらず、その後の改善の見込みが立たない場合に限っております。
 たとえ、刑事処分や少年院送致になる事案であっても、1度の非行のみをもって退学処分とすることはございません。

【私学振興課長:質問1】
 次に、私学振興課長にお聞きします。
 同様に、少年非行を起こした私立高校の学生について、懲戒、いわゆる退学の取り扱いはどうなっているのか、お答えください。
A

【私学振興課長:答弁1】
私立高校における退学処分については、学校教育法施行規則において、性行不良で改善の見込がないと認められる者や、学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者などに対して、学校長が行うことができると規定されております。
 各学校におきましては、非行の内容、過去の指導の経緯や今後の指導において見込まれる成果、生徒にとってどのような措置が望ましいかなどを勘案し、判断が行われているところでございます。

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