県議会質問

2015年7月10日:知事保留質疑

「自転車販売規制条例」の制定にむけた本県の取組みについて

 本県の「自転車販売規制条例」の制定にむけて、知事に質問致します。

 本題に入る前に、まず本県の自転車が関係する交通事故について述べさせて頂きますと、本県では自転車が関係する交通事故の発生件数は、毎年、6000件から7000件ほどが発生しており、そのうち、自転車と歩行者の事故は100件を超える件数が発生しています。

 そして、年齢層別自転車関連交通事故の発生をみますと、10代、20代の若年者の発生率が高いのが分かります。

 こうした前置きを述べた上で、知事に質問致します。

1.知事は、2008年に兵庫県で発生した、当時、小学校5年生の児童による自転車事故についてご存知ですか。

小川知事答弁:
 存じている。2008年、兵庫県神戸市で発生した、当時、小学校5年生の男児が、自転車で下り坂を走行中、正面を歩行中の当時62歳の女性と衝突し、この女性が意識不明の重体を負うという事故であった。


2.この事故の損害賠償金額が幾らかご存知でしょうか。

小川知事答弁:
 この事故の損害賠償金額は、平成25年7月の神戸地裁で判決が出ており、この男児の母親に9,521万円の賠償を命じている。


3.兵庫県で本年3月、「自転車利用者に損害賠償保険の加入を義務づける規制条例」が制定されましたが、この事はご存知でしょうか。
  ご存知ということであれば、この条例に対する知事の見解をお示しください。

小川知事答弁:
 兵庫県の条例だが、今年の3月に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されている。
 この条例は、自転車の利用者に自転車保険の加入を義務付けており、また、自転車販売小売店に、自転車販売時における保険加入の確認が義務付けられている。いずれも、罰則はついていない。
 こうした条例による義務化だが、一つの方法だと考えている。一方で、利用者にとって保険料の負担が出てくる。また、毎年度、たくさんの自転車が継続して保険に加入しているか、その確認をどうするか。そうした課題もある。


 これまで、自転車保険に加入することを推奨する条例は、京都府、埼玉県、愛媛県、東京都の4都道府県でありました。しかし、その内容は努力義務であったうえ、一般の人には全くと言っていいほど認知されていませんでした。

 今回、兵庫県が定めた「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」は、いま申しました都道府県の条例とは異なって、「加入しなければならない」となっており、努力義務ではないところに特色があります。

 兵庫県がこの条例を制定した背景には、先ほども述べました、小学校5年生の児童の自転車事故に係る高額賠償の事案があったからです。

 兵庫県として、この事故を教訓として、県民の生命と生活を守る。そして、自転車利用者と歩行者とが、誰が加害者になっても、被害者になっても、大変な立場に追いやられるということで、この条例が制定されました。

 私はこの間、本県では、自転車を販売する際には、①自転車販売店の開設にあたっては、まず、自転車安全整備士を置くこと。②ライトとブレーキは必ずつけて売ること、そして、③自転車保険をつけて売ること、この三つの義務を販売店に課すべく、県条例の制定が必要ではないかと訴えてきたわけですが、この兵庫県の「自転車保険加入義務条例」の制定を受け、本県として、まずは、この際、「自転車保険の加入を義務づける条例」を制定すべきと考えます。

4.そこで、知事にお聞きします。本県の県民の生命と生活を守るという立場から、この際、自転車の保険加入を義務付ける条例の制定が必要だと考えますが、知事のお考えをお聞きします。

小川知事答弁:
 先ほども答えたが、条例によって自転車の保険加入を義務付けることについては、さまざまな克服すべき課題と問題があると考える。
 このため、兵庫県の条例による保険の義務化については、この10月から施行されるので、その運用状況と効果について、しっかりと調査したい。
 あわせて、自転車事故については、高額賠償という事例も出ているので、一方で被害者の救済、もう一方で加害者の負担についても考える必要がある。
 現状では、自転車の保険について知らないという方、あるいは保険加入の必要性を認識されていない方も大勢いらっしゃる。このため、利用者自ら保険に加入してもらうべく、自転車販売店等の協力も得ながら、自転車購入者の保険加入を促すリーフレット等を配布したい。
 また、学校における交通安全教室などで、保険加入の必要性を説明するなど、保険加入の普及を促していきたい。


 最後に知事に要望です。
 大曲部長の答弁は、「自転車事故であっても高額な賠償事例が見られるところであり、被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減は極めて重要であると考えている。条例については、先ほど、課長が述べたとおり、現時点においては様々な問題や乗り越えるべき課題がある。兵庫県条例については、本年4月に施行されているので、同県の運用状況や効果について調査を行って参る。保険に加入して頂くということが重要であるので、その加入の促進という観点から、どのような方法が、より効果的なのか研究して参る。」ということでした。

 知事におかれましては、どうか、本年度中に研究、精査を終わられまして、来年度には執行部提案として「自転車保険加入義務条例」を制定して頂きますよう要望して、質問を終わります。


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