県議会質問

2017年10月5日

【警察費
ICO 等 HYIP 投資詐欺に対する県警察の対策について

2.そこで、県警察総務部長にお聞きします。
  仮想通貨の購入をめぐるトラブルについて、具体的に県警察へ相談はあるのか、お答えください。

【県警察本部総務部長】

  • 県警察に対しましては、平成27年以降、

    ・仮想通貨が不正に引き出された
    ・仮想通貨を購入したが、反映されず、振り込みもない
    ・仮想通貨に投資したが、相手と連絡が取れない

  • など、45件の相談が寄せられている。

 仮想通貨関連で、近年、つとに注目を集めているのが「HYIP(ハイプ)投資」という言葉です。

 このHYIPとは、High(ハイ) Yeild(イールド) Investment(インベストメント) Program(プログラム)の頭文字をとったもので、日本語にすると「高収益投資プログラム」と呼ばれ、投資の一種とされており、高額配当の商品のことを指すと考えてもいいかと思います。

 海外事業者による投資募集などが行われており、「日利にして1%」とか「日利にして3%」とかいった、通常では考えられないような高利回りの運用ができると謳って投資家を集めています。

 仮に、10万円を日利1%で運用したら、1年後に投資資金は約370万円にもなります。それでは、日利3%ならといいますと、1年後には48億円になるわけです。10万円を預けて48億円になるとか、そんな投資あるわけないし、常識では考えられません。

 近年、この「HYIP(ハイプ)」という言葉が投資家の間で使われだしたのは仮想通貨が急激な値上がりをしたことが影響しているようです。

 仮想通貨で規模の大きなビットコインも数十倍、新興のアルトコインなどは数か月で100倍を超える値上がりを見せており、そうした仮想通貨と絡めることで「もしかしたら自分も仮想通貨に投資したらもうかるんじゃないか」と思う人が少なからずいるのも事実です。

 しかし、「HYIP(ハイプ)」被害を扱う弁護士や被害者団体は、「HYIP」は資金を集めて〝飛ぶ〟というのが当たり前だといっています。

 この〝飛ぶ〟というのは、運用サイトがいきなり閉鎖され、ログインや出金ができなくなるということを意味します。資金を集めて、配当を行う前に飛んでしまえば、お金は運営者の手に丸々残ることになります。いわば、投資詐欺の手法です。

3.そこで、県警察総務部長にお聞きします。
  この投資に関する詐欺について、どのように実態を把握されているか、また、検挙した事例はあるのか、お答えください。

【県警察本部総務部長】

  • 県警察といたしましては、「消費生活センター」をはじめ、「福岡財務支局」など関係機関との緊密な連携を図るとともに、警察安全相談などを通じて、事件情報の把握に努めている。
  • 投資に関する詐欺については、平成29年2月、投資家からの出資金を運用することなく、会社の経費や顧客への配当金に消費していた事件を検挙するなど、取り締まりの推進に務めているところである。

 近年、急激にHYIPが話題に上っているのは、仮想通貨、とくにビットコインが影響していると考えられます。

 すなわち、だます側としては、仮想通貨を利用すれば、身元が割れにくいし、送金も簡単に可能です。銀行口座のように当局によって凍結されるリスクも格段に下がります。

 このように匿名性の高い取引が、こうした詐欺まがいの取引に使われるようになっており、それが活発化しているというのは仮想通貨・暗号通貨の負の側面といえそうです。

 ネットワークビジネスやマルチ商法といった紹介ビジネスを手掛けていた人、いわゆるお金をだまし取る側にとっては非常にうまみがあるビジネスだと、被害者団体の弁護士などは指摘しています。

 国内では、「HYIP投資」で多数の被害者出ており、被害者の会が発足され、集団訴訟問題にまで発展し、「投資被害対策弁護団」がいくつか結成されています。

4.そこで、県警察総務部長にお聞きします。
  このような現状を踏まえ、県警察として、こうした「HYIP投資詐欺」をどのように監視し、対策を図られるのか、お答えください。

【県警察本部総務部長】

  • 「HYIP投資」詐欺という用語につきましては、警察における定義はなく、マスメディア等において使用されているものと承知しているが、県警察としては、広く投資に関する詐欺について、県民の安心・安全が損なわれることがないよう、「消費生活センター」と連携のうえ、広報啓発に努めるとともに、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべき事案については、適正に対処する。

 いま話題の仮想通貨を口実として、「HYIP」で資金を集めて〝飛ぶ〟という手口は「ポンジ・スキーム」と呼ばれ、1920年代に活躍した詐欺師の「チャールズ・ポンジ」に由来した古典的な詐欺のスキームです。日本では出資金詐欺と呼ばれます。

 どのような形にせよ、「HYIP投資」というのは破たん前提のシステムになっているわけです。

 こうした〝飛ばし〟を前提、破綻を前提、資金を集めて逃亡するという前提の「HYIP投資」については、これはもう詐欺と言わざるを得ません。

 金融庁は、仮想通貨の売買、投資に関してはホームページなどを通じて「仮想通貨に関する詐欺や悪質商法に御注意ください。」と、わざわざ注意喚起している現状にあります。

 仮想通貨や詐欺的な投資に関しては、県内の大学生や若年層、中高年齢層にまで被害が多発しており、県挙げて対策、詐欺撲滅に取り組んでいかなければならないと思います。

 『改正資金決済法』の主旨も踏まえ、県警察として、「HYIP投資詐欺」については毅然とした対応で臨んでいただきますよう要望申し上げ、質問を終わります。

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