県議会質問

2017年12月13日

民泊新法並びに関係政省令を受けての
本県の民泊に対する対応について

 次に、『民泊新法』の制定、並びに関連政省令の施行に伴い、本年9月8日、国土交通省、観光庁、厚生労働省、消防庁の民泊関係省庁は自治体向けの説明会を東京都内で開き、本県をはじめ、県内から福岡市、北九州市、久留米市と大牟田市から出席があったと聞いております。

 来年3月15日から住宅宿泊事業の届け出が始まるわけですが、こうしたことから、「住宅宿泊事業者」に係る監督はどの自治体がやるのか、来年『2月議会』への条例提案を考えると、年内にもめどを付けないと間に合わないということになります。

.そこで知事にお聞きします。
 「住宅宿泊事業者」に係る監督になりえる自治体、すなわち両政令市、久留米市、大牟田市と、そして本県と、これまでどのような協議が行われてきたのか、お示しください。

【小川知事答弁】

  • 住宅宿泊事業法において、届出・監督等の事務は、原則として都道府県が行うこととされているが、保健所設置市は、都道府県に代わり、この事務を処理することができることとなっている。
  • 本年5月、両政令市、久留米市、大牟田市に加え、県警を交えた「民泊に関する連絡会議」を開催し、各自治体における民泊の状況や違法事例の取締状況について情報共有を行うとともに、住宅宿泊事業法における保健所設置市による事務処理について意見交換を行った。 
  • 現在、個別に、各市の事務処理の意向を確認しているところである。

 先程も触れましたが、旧来、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、並びに特区民泊など、これら宿泊施設については『旅館業法』はもとより、『旅行業法』、『建築基準法』、『消防法』、『食品衛生法』、『感染症法』など、関係法令で細かな業の規定が示されています。

 今回の『民泊新法』では、これら従来の宿泊業と同様の規定は求められてはいないものの、「住宅宿泊管理業」を営もうとする者は国土交通大臣への登録が必要とか、「住宅宿泊管理業者」に対し、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置の代行を義務付けとか、「住宅宿泊仲介業」を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要とか、新たな制度が創設されています。

4.そこで知事にお聞きします。
 『民泊新法』の対象となる「住宅」の定義については、対象となる建物は「住宅」に限定されており、倉庫やプレハブなどは対象となりません。そこで、その建物が「住宅」であるか否かは、誰が、どのように確認するのかお示しください。

 また、国土交通省令・厚生労働省令で定める「生活の本拠として使用するために必要なもの」が備わっていなければならないとなっています。

 これらの設備設置は、届け出の際の必須項目であるものの、届け出どおりであるかどうかという確認はどうするのか、併せてお示しください。

【小川知事答弁】

  • この法律において住宅とは、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋等、人の居住の用に供されると認められる家屋とされている。
    • また、「生活の本拠として使用するために必要なもの」として、台所、浴室、便所及び洗面設備が、当該家屋内に設けられている必要がある。
  • 法で定める住宅に該当するか否か、また、台所等の設備が設けられているかについては、生活衛生課において、届出の受付時に、届出書に記載された届出者の住所と住宅の所在地との突合、入居者募集に関する書類、台所等の設備の位置を明示した図面などの添付書類をもとに確認してまいる。

 次に、民泊に供する建築物の安全性の確保のうち、とりわけ宿泊者の生命を守るという観点から重要度の高い消防防災体制についてお尋ねします。
 本年10月27日、消防庁が発出した「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて」という通知によれば、各都道府県消防防災主管部長は、民泊届出住宅等の消防法令上の取扱いについて、消防の事務を処理する一部事務組合等を含む、県内の市町村に対して周知することとされており、この通知についてはすでに県内各消防本部をはじめ、関係市町村で確認されているとも思います。

 問題は、この消防庁の通知および趣旨が「住宅宿泊事業者」ならびに「住宅宿泊管理業者」に行き届き、法令上の火災予防対策が取られているかにあります。
 例えば、民泊に供する住宅については、共同住宅か戸建か長屋の一部を活用するのか、また住宅の規模、家主不在型か家主居住型などによって、設置すべき消防設備が変わってきます。また、「特定小規模施設」か「特定一(とくていいち)階段(かいだん)等(とう)防火(ぼうか)対象物(たいしょうぶつ)」によっても設置すべき消防設備が変わってきます。

 いずれにせよ、自動火災報知機、避難口誘導灯、階段通路誘導灯、漏電火災警報器の設置は必要ですし、消火器については延べ床面積や何階建てかによって設置義務が出てきます。

5.そこで知事にお聞きします。
 先ほどの消防庁の通知および法に規定された火災予防対策を、いかに事業者に周知徹底するのか、お答えください。

 その上で、民泊に供する住宅の形状ならびに、その形状に応じた火災予防設備が確実に設置されているか、いわば履行状況について、一軒一軒、どのように確認するのか、併せてお答えください。
A

【小川知事答弁】

  • 住宅宿泊事業法に基づき届出を行った住宅について、例えば、戸建住宅では、家主が居住していない形態の場合、宿泊室の床面積が50平方メートルを超える場合、一般の住宅では必要のない自動火災報知設備や誘導灯の設置が必要となるなど、消防法令上の新たな取扱いが定められた。
  • この取扱いについては、住宅宿泊事業法に係る遵守事項や届出時の注意事項と合わせて、県のホームページや広報紙等を通じて、広く周知してまいる。
  • また、国によると、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う際に、消防本部からの消防法令適合通知書の添付を求める方向で検討されているとのことである。その場合は、消防本部が消防法令適合通知書を発行する際に、民泊に供する住宅について、法令の適合状況を現地で確認することになる。

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