県議会質問

2017年12月13日

民泊新法並びに関係政省令を受けての
本県の民泊に対する対応について

 民進党・県政クラブ県議団の原中誠志です。発言通告に従い、一般質問を行います。今回は、「民泊新法並びに関係政省令を受けての本県の民泊に対する対応について」質問致します。

 この間、私は本議会において、幾度か「民泊」について質問し、課題や問題点を指摘するとともに、県の対応を質して参りました。

 本日取り上げます『民泊新法』、更には『旅行業法』、宿泊業に係る『建築基準法』の所轄は国土交通省、『旅館業法』や『食品衛生法』、『感染症法』に基づく公衆衛生の確保などの所轄は厚生労働省、また『消防法』は総務省と、宿泊業に係る関係法令で所轄が分かれています。

 本県においても同様に、国の法令等の関係で、総務部、保健医療介護部、建築都市部などに所管が分かれ、更に、観光という視点からだと商工部となります。

 今回の質問では、『民泊新法』の制定を踏まえ、本県として組織横断的にどのように民泊に対応していくか、そのような視点で質問を行うものであります。

1.そこでまず、1点目に知事にお伺いします。
 本県における民泊対応について、県庁横断的な「民泊対策会議」等が設置されているのかお伺いするとともに、その運営はどうなっているのかお聞きします。

【小川知事答弁】

  • 住宅宿泊事業は、関係する法令が多岐にわたることから、その適正な運営の確保を図るため、住宅宿泊事業法及び旅館業法等を所管する生活衛生課、旅行業法を所管する観光振興課、消防法を所管する消防防災指導課など、知事部局の6部9課と、取締りにあたる県警本部の2課で構成する「住宅宿泊事業対策庁内連絡会議」を設置している。
  • この会議の事務局は、生活衛生課が担っており、今月6日に第1回の会議を開催したところである。
    • 今後も必要に応じて、会議を開催し、各関係法令に係る情報共有、苦情やトラブルが起きたときの監督方法、県民に対する効果的な周知方法について協議してまいる。

今日、戸建て住宅、更にはマンションやアパートなどの集合住宅の空き部屋を利用して観光客・旅行者などを宿泊させる、いわゆる民泊については、東京、大阪、京都、福岡、仙台、札幌といった全国の主要都市や観光地で、近年、急激に増加しています。

 旧来、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、並びに国家戦略特別区域の特区民泊など、これら宿泊施設については『旅館業法』の許可が必要であり、民泊も同様に『旅館業法』の許可を受けなければ宿泊業を行うことはできません。

 しかし、我が国の宿泊業の許可については、厚生労働省が昨年10月から12月、民泊仲介サイトに掲載されている全国の物件1万5,127件について調査した結果、全体の3割は「無許可民泊」であり、東京23区などの大都市部に限ると、「許可」を得ている民泊物件はわずか1・8%しかありませんでした。

 すなわち、我が国の民泊の多くが法に基づく業の許可を得ていない、いわゆる無許可民泊という由々しき事態となっています。無許可民泊といいますが、要は違法宿泊業ということです。

 本年11月8日付の「西日本新聞」では、「マンションなどで無許可営業の民泊が横行している福岡市において、営業しているとみられる住宅の周辺住民からの市への苦情や相談が急増している。4月から8月末に70件が寄せられ、昨年度1年間の96件を上回るペースである。福岡市内に千件以上あるとみられる無許可営業の実態は把握できず、市担当者は頭を悩ませている。」と報じています。

 福岡市のみならず、近年では、こうした無許可民泊に係る住民トラブルも急増しており、2014年以降、昨年までに6件の摘発、書類送検、検挙事案も発生しており、今年はすでに2件の摘発事例が出るなど、警察事案も増加傾向にあります。

 このように、全国で民泊の事業者や利用者の急増、それに比例するトラブルや警察の検挙事例の増加に対し、法の整備ができていない、ひいては国や自治体、警察の対応が追い付いてないという実情がありました。

 こうしたことから、国は民泊の在り方について審議を重ね、「民泊」という営業形態の宿泊提供に関する法律『住宅宿泊事業法』、いわゆる『民泊新法』を本年6月9日に成立させたところであります。

 なお、この『民泊新法』とは、従来の『旅館業法』で定める宿泊施設にはあてはまらない、新しい営業形態である「住宅宿泊事業」に関して規定する法律であり、国土交通省観光庁が所轄となっています。

 そして、この『民泊新法』の成立に伴い、本年10月27日には「住宅宿泊事業法施行規則」と「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」が公布されています。

 なお、『民泊新法』の施行は来年、2018年6月15日となっていますが、事業者登録の開始は同法施行3ヶ月前から開始されるとされており、来年3月15日から民泊事業者の各届け出が開始されます。あと3か月の猶予しかありません。

2.そこで、知事に2点目の質問です。
 来年、2018年6月15日からの法施行に向け、本県として、行政的にどのような準備が必要となるか、今後のタイムスケジュールと併せてお示しください。

【小川知事答弁】

  • 住宅宿泊事業法は、本年6月16日に公布され、来年6月15日に施行される。
    • これに先立ち、来年3月15日から、都道府県への住宅宿泊事業の届出が開始されることとなっている。
    • 国は、今月中にガイドラインで、届出に係る住宅・設備の要件や添付書類、苦情発生時の事業者による対応等、法令の運用に係る詳細を示すこととしている。
  • 本県においては、国によるガイドラインの説明が行われた後、速やかに、この内容を含めた住宅宿泊事業制度について県民の皆さんに、県のホームページや広報紙等で周知を図ってまいる。
    • また、国のガイドラインを踏まえ、事業者向けの届出の手引きの作成と周知を行ってまいる。
  • さらに、国は、年明けに、オンライン届出システムを開設するとともに、3月にはコールセンターを設置し、民泊に関する制度の問合せや苦情発生時の相談を受け付けることとしている。
    • このオンライン届出システムやコールセンターについても、その詳細が分かり次第、県のホームページ等で周知してまいる。

 次に、『民泊新法』の制定、並びに関連政省令の施行に伴い、本年9月8日、国土交通省、観光庁、厚生労働省、消防庁の民泊関係省庁は自治体向けの説明会を東京都内で開き、本県をはじめ、県内から福岡市、北九州市、久留米市と大牟田市から出席があったと聞いております。

 来年3月15日から住宅宿泊事業の届け出が始まるわけですが、こうしたことから、「住宅宿泊事業者」に係る監督はどの自治体がやるのか、来年『2月議会』への条例提案を考えると、年内にもめどを付けないと間に合わないということになります。

.そこで知事にお聞きします。
 「住宅宿泊事業者」に係る監督になりえる自治体、すなわち両政令市、久留米市、大牟田市と、そして本県と、これまでどのような協議が行われてきたのか、お示しください。

【小川知事答弁】

  • 住宅宿泊事業法において、届出・監督等の事務は、原則として都道府県が行うこととされているが、保健所設置市は、都道府県に代わり、この事務を処理することができることとなっている。
  • 本年5月、両政令市、久留米市、大牟田市に加え、県警を交えた「民泊に関する連絡会議」を開催し、各自治体における民泊の状況や違法事例の取締状況について情報共有を行うとともに、住宅宿泊事業法における保健所設置市による事務処理について意見交換を行った。 
  • 現在、個別に、各市の事務処理の意向を確認しているところである。

 先程も触れましたが、旧来、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、並びに特区民泊など、これら宿泊施設については『旅館業法』はもとより、『旅行業法』、『建築基準法』、『消防法』、『食品衛生法』、『感染症法』など、関係法令で細かな業の規定が示されています。

 今回の『民泊新法』では、これら従来の宿泊業と同様の規定は求められてはいないものの、「住宅宿泊管理業」を営もうとする者は国土交通大臣への登録が必要とか、「住宅宿泊管理業者」に対し、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置の代行を義務付けとか、「住宅宿泊仲介業」を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要とか、新たな制度が創設されています。

4.そこで知事にお聞きします。
 『民泊新法』の対象となる「住宅」の定義については、対象となる建物は「住宅」に限定されており、倉庫やプレハブなどは対象となりません。そこで、その建物が「住宅」であるか否かは、誰が、どのように確認するのかお示しください。

 また、国土交通省令・厚生労働省令で定める「生活の本拠として使用するために必要なもの」が備わっていなければならないとなっています。

 これらの設備設置は、届け出の際の必須項目であるものの、届け出どおりであるかどうかという確認はどうするのか、併せてお示しください。

【小川知事答弁】

  • この法律において住宅とは、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋等、人の居住の用に供されると認められる家屋とされている。
    • また、「生活の本拠として使用するために必要なもの」として、台所、浴室、便所及び洗面設備が、当該家屋内に設けられている必要がある。
  • 法で定める住宅に該当するか否か、また、台所等の設備が設けられているかについては、生活衛生課において、届出の受付時に、届出書に記載された届出者の住所と住宅の所在地との突合、入居者募集に関する書類、台所等の設備の位置を明示した図面などの添付書類をもとに確認してまいる。

 次に、民泊に供する建築物の安全性の確保のうち、とりわけ宿泊者の生命を守るという観点から重要度の高い消防防災体制についてお尋ねします。
 本年10月27日、消防庁が発出した「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて」という通知によれば、各都道府県消防防災主管部長は、民泊届出住宅等の消防法令上の取扱いについて、消防の事務を処理する一部事務組合等を含む、県内の市町村に対して周知することとされており、この通知についてはすでに県内各消防本部をはじめ、関係市町村で確認されているとも思います。

 問題は、この消防庁の通知および趣旨が「住宅宿泊事業者」ならびに「住宅宿泊管理業者」に行き届き、法令上の火災予防対策が取られているかにあります。
 例えば、民泊に供する住宅については、共同住宅か戸建か長屋の一部を活用するのか、また住宅の規模、家主不在型か家主居住型などによって、設置すべき消防設備が変わってきます。また、「特定小規模施設」か「特定一(とくていいち)階段(かいだん)等(とう)防火(ぼうか)対象物(たいしょうぶつ)」によっても設置すべき消防設備が変わってきます。

 いずれにせよ、自動火災報知機、避難口誘導灯、階段通路誘導灯、漏電火災警報器の設置は必要ですし、消火器については延べ床面積や何階建てかによって設置義務が出てきます。

5.そこで知事にお聞きします。
 先ほどの消防庁の通知および法に規定された火災予防対策を、いかに事業者に周知徹底するのか、お答えください。

 その上で、民泊に供する住宅の形状ならびに、その形状に応じた火災予防設備が確実に設置されているか、いわば履行状況について、一軒一軒、どのように確認するのか、併せてお答えください。

【小川知事答弁】

  • 住宅宿泊事業法に基づき届出を行った住宅について、例えば、戸建住宅では、家主が居住していない形態の場合、宿泊室の床面積が50平方メートルを超える場合、一般の住宅では必要のない自動火災報知設備や誘導灯の設置が必要となるなど、消防法令上の新たな取扱いが定められた。
  • この取扱いについては、住宅宿泊事業法に係る遵守事項や届出時の注意事項と合わせて、県のホームページや広報紙等を通じて、広く周知してまいる。
  • また、国によると、住宅宿泊事業法に基づく届出を行う際に、消防本部からの消防法令適合通知書の添付を求める方向で検討されているとのことである。その場合は、消防本部が消防法令適合通知書を発行する際に、民泊に供する住宅について、法令の適合状況を現地で確認することになる。

 次に、民泊の区域や営業日数を制限する条例の制定についてお聞きします。
 『民泊新法』では、周辺住環境への配慮から、自治体が条例で民泊ができる区域を定めることができ、しかも、民泊の営業日数を制限することができるとなっています。

 全国的にみると、例えば、北海道は本年10月30日、一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる民泊に関する「有識者会議」を開き、民泊の営業ルールを独自に定める条例案をまとめています。

 これによると、年間営業日数を住居専用地域では平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限するとしており、来年の道議会に条例案を提出し、制定を目指すとしています。

 また、東京都内では、大田区では「住居専用地域などでの全面禁止をめざす条例案」、新宿区では「住居専用地域では毎週月曜から木曜の営業を禁止する条例案」、世田谷区では「有識者会議を6月に設けて対応協議中」、千代田区では「有識者会議を6月に設け、規制強化の方向で検討中」、目黒区では「7月に検討会を設置」しており、八王子市では「10月に検討会を設置」、が予定されるなど、住宅専用地域では民泊を認めない自治体もでています。

6.そこで知事にお聞きします。
 区域指定や民泊の年間提供日数を制限する条例について、本県としてどのような観点から検討していかれるのか、お答えください。

【小川知事答弁】

  • 住宅宿泊事業法において、住宅における宿泊提供日数は年間180日を上限とされている。
    • そして、「生活環境の悪化を防止するため特に必要があるときに、合理的に必要と認められる限度において、条例で定めるところにより区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる」と規定されている。
  • 条例制定に関しては、民泊事業の適正な運営を確保しつつ、観光客の宿泊の需要に的確に対応するという法律の立法趣旨を踏まえたうえで、国が今後示すガイドラインの内容や他の都道府県の動向も勘案しながら、制定の必要性を含め、見極めてまいる。

 次に、「マンション管理規約」について伺います。
 『民泊新法』が来年6月に施行されることを踏まえ、国土交通省は「マンション標準管理規約」の改正を行っています。

 これによると、国交省は民泊を巡るトラブルの防止を目的に、マンションで民泊を認めるか否かについて、あらかじめマンション管理組合が管理規約上で明確化する必要があるとしています。

 福岡市内だけでも、賃貸・分譲を含め、マンションの棟数は2万棟あるとされています。全県下となると、この数倍の数になると思います。これらのマンションにおいて、全ての管理組合が民泊を認めるか否かという管理規約を改訂したかどうか、確認することは至難の業です。

7.そこで知事にお聞きします。
 県内のマンション管理者、管理組合に対し、管理規約の改正が的確かつ遺漏ないように実施されるため、県としてどのように周知を図るのか、お聞かせください。

【小川知事答弁】

  • 住宅宿泊事業に関する標準管理規約の改正については、管理組合向けに毎年作成・配布している「マンション管理の手引き」に掲載するとともに、福岡市と連携し、規約改正や住宅宿泊事業に関するトラブル事例とその対処法について、今月10日にセミナーを開催するなど、周知を図っているところである。
  • 県としては、このような取組みを通して、引き続き、改正された「マンション標準管理規約」の周知を図ってまいる。

 次に、民泊事業者の監視指導について、警察本部長にお聞きします。
 先ほども述べましたが、厚労省の調査でも明らかなように、都市部では合法民泊はわずか1・8%でしかありません。

 また、民間の民泊会社「Recreator(レクレーター)合同会社」は本年1月23日、日本国内のアクティブ民泊物件数が2016年11月に過去最高の4万件を突破したと発表していますが、民泊専門メディア「Airstair(エアースター)」の民泊合法化率に関する調査では、本年1月22日時点で、民泊の合法化率はわずか0.2%という調査結果を公表しています。信じられないくらい、低い数値であります。

 なお、同社は、この4万件の民泊施設が、『民泊新法』施行後、すべて合法化に移行するかどうかは不透明」と指摘しています。

 『民泊新法』により、「住宅宿泊事業者」も、「住宅宿泊管理業者」も、「住宅宿泊仲介事業者」も、民泊事業に参入しやすくなりました。いわば、民泊参入へのハードルが下げられたわけです。

 したがって、各事業者については法に決められたことをしっかりやってもらう。違法民泊は絶対に許さないということが求められますし、監督庁となる自治体はしっかりと監視指導を強化することが必要となります。

8.そこで、警察本部長にお聞きします。
 来年6月からの民泊の本格施行後、県内の民泊事業者が適切かつ遵法的に業を営むことが望まれますが、これら民泊の監視指導について、県警察として、行政側とどのように連携を図られるのかお聞きするとともに、行政指導に従わないなどの違法事業者の取締りについて、どのような決意をもって対策を進められるのか、お答えください。

【警察本部長答弁】

  • 民泊に係る無許可営業等については、近隣住民とのトラブルはもとより、他の犯罪の舞台となるなど、治安対策上も看過できない問題点があるものと認識している。
  • 県警察としては、県担当課や保健所を設置している福岡市など4市と緊密に連携し、これらの自治体が把握した無許可営業等の情報や、騒音苦情など警察活動で把握した情報の共有化を図るとともに、自治体の繰り返しの指導に従わない場合や、暴力団が関与したり、他の犯罪の舞台となるなどの悪質な事案は検挙に努めてまいる。


 知事に以下2点、要望致します。

 現在、福岡市内では、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の時期、大きなコンサートや各種学会、入学試験時期などには、市内でホテルを確保するのが極めて難しい状況にあり、週末にはシングルユースを中心にホテル不足が慢性化しています。したがって、今後、民泊への期待が大きく膨らむのは自明の理であります。

 しかしながら、これは観光庁の統計資料ですが、県内の主要な温泉地、原鶴温泉や筑後川温泉、二日市温泉、脇田温泉、薬王寺温泉などの旅館の稼働率を見ますと、いずれも30%ほどしかありません。

 福岡市が本年3月に公表した「2015年福岡市観光統計」によると、福岡市内のホテルの稼働率はいずれも80%を超えており、県内旅館の稼働率とは大変な開きがあります。

 『民泊新法』の施行に伴い、民泊業への参入事業者の増加が予想されますが、今後、県内旅館の稼働率の向上、さらには温泉地をはじめとする周辺の観光振興のためには、本県を訪れる観光客、宿泊者が県内の温泉地、旅館を利用して頂くよう、しっかりと対策を講じるよう要望申し上げます。

 二つ目は、来年3月から民泊事業者の登録が開始されますが、福岡市内だけでも数千件の登録が寄せられると推測されています。これら登録事業者の監視指導は保健所が行うわけですが、行政職員だけで監視指導を行うことは物理的に難しく、また安全面からも配慮が求められます。

 そこで、民泊の監督庁となる自治体の保健所に対し、「民泊指導チーム」の設置を求め、そこに警察官のOBを再任用し、配置するということが必要だと思います。

 県として、法施行以降、事業の運営状況を把握しながら、是非、検討を始めて頂きますよう要望申し上げ、私の一般質問を終わります。

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